商標使用許諾について
各、商品に必要な御社の商標登録済み社名、ロゴマークの使用について以下の内容で許諾する。
商標使用許諾書
各商品、社名、ロゴマークの使用に基づきご注文頂きました御社(以下「甲」という。)とLOGIAETIINI合同会社(以下「乙」という。)とは、甲の所有する商標の使用許諾に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(定 義)
本契約書において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。
(1)「本商標」とは、甲の所有する次の商標をいう。
(2)「本製品」とは、乙により製造され、本商標を付して甲に提供される次の商品に係る製品をいう。
商品名1:「名刺入れ」 「マウスパッド」 「社員証」
(3)「地域」とは、日本国内をいう。
第2条(使用許諾)
甲は、乙に対し、本商標につき、本製品を地域において製造する通常使用権を許諾する。
第3条(本商標の維持)
甲は、本契約の有効期間中、本商標を維持しなければならない。
第4条(報告・支払)
乙は、甲に対し、各歴年中に発生した使用料額を計算の上、名刺入れ注文書提出後10日以内にそれを書面で報告し、かつ請求書発行月の翌月末以内に、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。
2 前項で甲から乙に支払われる金額に消費税が加算されるものとし、銀行手数料は甲の負担とする。
第5条(帳簿・検査)
乙は、歴年ごとに、本製品の製造及び販売に関する別個独立の帳簿を作成し、関係書類とともにそれを本契約の有効期間中及び終了後3年間、乙の本店に保管する。
2 甲は、その指定する公認会計士をして前項の帳簿及び関係書類を検査させることができ、乙はこれに協力する。
第6条(不保証)
甲は、本商標につき無効事由の存在しないことを保証しない。
2 甲は、乙による本商標の使用が第三者の権利により制限を受けないことを保証しない。
第7条(不争義務)
甲が、直接又は間接に本商標の有効性を争う場合、乙は、本契約を解約できる。
第8条(侵害の排除)
乙は、本商標が第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を甲に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。
2 甲及び乙は、本商標の侵害者に対する対応策等について協議し、甲が当該侵害者に対して差止請求訴訟等を提起する場合には、乙はそれに協力する。
第9条(品質保持等)
乙は、本契約に従い製造及び販売する本製品の品質維持に努め、本商標の出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を損う行為を行ってはならない。
第10条(使用義務)
乙は、本契約の有効期間中、本製品の製造及び販売に最善の努力をする。
第11条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の締結及び履行にあたり相手方から秘密として特定して開示された相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前承諾を得なければ、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第12条(解 約)
甲又は乙は、相手方が、本契約のいずれかの義務を履行しないときには、相手方にその履行を催告し、催告後30日以内にそれを是正しないときは、本契約を解約することができる。
第13条(注文)
乙の製品を甲が注文完了した時から甲の社名、ロゴマークの使用を乙に許諾する。
第14条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結を受託した日から3ヶ月以内とする。
第15条(協 議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決を図る。